■校納金についての説明(令和6年度分)

 現時点で校納金は生徒会費、PTA会費、修学旅行の積立金などを合わせて、計9,000円/月です。(授業料は就学支援制度に申請して不認定になれば授業料2,600円がかかります。)
 県立高校である糸島高校定時制では、各種の補助や減免の制度があり、生徒食費納付金が免除となる場合があります。さまざまな事情で入学してくる生徒のことを考え、経済的な負担は義務制並みに抑えられています。

校納金内訳

 

 1年生

 2年生

 3年生

 4年生

 授業料

0

0

0

0

 PTA会費

450

 450

450

450

 校友会費

550

550

550

550

 同窓会費

200

200

200

200

 生徒食費納付金

1,400

1,400

1,400

1,400

 給食費

3,200

3,200

3,200

3,200

 旅行積立金

2,500

2,500

2,000

0

 卒業アルバム積立金

0

0

0

250

 学年費

200

200

200

50

 遠征費

500

500

500

500

 合計金額

9,000

9,000

8,500

6,600

 

入学一時金

 学年費(一括分)

 14,000

 旅行積立金(一括分)

 10,000

 入学料

 2,000

 校友会入会金

 1,000

 副教材費

 19,200

 4月校納金

 9,000

 合計

 55,200

 

1.授業料について

(1)保護者等の収入が※所得制限基準額未満の場合、高等学校就学支援金の支給を受けることができます。就学支援金は授業料に充てられ、授業料が実質無料になります。就学支援金の支給を受けることができる方を除き、原則として授業料の納入が必要になり、福岡県の条例に基づき、毎月の授業料についてはその月の20日までに納入することと定められています。

 

※所得制限基準額未満とは「市町村民税の課税所得額(課税標準額)×6%-市町村民税の調整控除額」が304,200円未満(保護者等との合計額)であること。

 

(2)就学支援金を受けるためには、申請書のほかに保護者等のマイナンバー(個人番号)又は税額の確認できる課税証明書類等を提出していただく必要があります。入学時にマイナンバーを提出し認定を受けた場合、その後も所得制限に該当しなければ、定時制は4年間、原則として課税証明書の提出が不要となります。

 

(3)就学支援金の支給を受けることができない場合は、授業を納めていただくことになりますが、保護者等の失職・倒産等による家計の急変等、経済的理由より納付が困難な場合は、授業料が減免される場合があります。

 

2.高校生等奨学給付金について

 生活保護(生業扶助)受給世帯又は道府県民税所得割及び市町村民所得割が非課税の世帯を対象に、授業料以外の教育に必要な経費(教科書費、教材費、学用品費等)への支援を行うために、高校生等就学給付金を支給します。返還は不要です。

 申請時期は7月頃です。対象となる世帯には、おって事務室から郵送します。

 

(1)対象となる世帯

 7月1日現在、次の全てに該当する世帯

①生活保護(生業扶助)受給世帯又は令和2年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯であること。

 ※高校生等就学給付金は、生活保護の収入認定から除外されます。

②保護者(親権者)が福岡県内に住所を有すること。

 ※県外に住所を有している場合、在住する都道府県から支給されます。

③生徒が高等学校等に在学していること。

 

(2)高校生等1人当たりの支給額

①生活保護(生業扶助)受給世帯

   定時制課程     年額  32,300円

 

②道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯(生活保護(生業扶助)受給世帯を除く)で

(ア)「①高校生等が2人以上いる世帯の世帯の1人目の高校生等」及び「②15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいない世帯の高校生等」

   定時制課程     年額  84,000円

 

(イ))「①高校生等が2人以上いる世帯の世帯の2人目以降の高校生等」及び「②15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の高校生等」

   定時制課程     年額  129,700円

(注)通信制課程を含む高校生等がいる世帯の高校生等は、次の支給額になります。

   定時制課程     年額  129,700円

 

※「高校生等」とは、平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒のうち、高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する生徒を指します。

※上記の内容は、国の制度改正等により変更となる事があります。

 

3.給食費について

 県より「経済的な理由により著しく修学が困難」及び「有職生徒」に当てはまる場合、給食費について一部補助があります。

 

(1)経済的理由に当てはまる申請条件

 次の8項目のどれかに該当する方。

①児童福祉施設に入所している者

②生徒と同一生計に属する者が就学困難な児童及び生徒に係る就学補助についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)の規定により市町村から就学補助を受けている者

③生徒と同一生計に属する者が児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定により児童扶養手当の支給を受けている者。(ただし、一部支給停止者については、下記別表に掲げる支給額以上の者に限る)

④所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により所得税を納付しないこととなる者であって次に掲げるもの。

 (ア)その者を扶養する者がいない者

 (イ)その者を扶養する者がいる者であって、当該扶養する者が所得税法の規定により所得税を納付しない事ととなる者

⑤生徒又は生徒を扶養する者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により市町村民税を納付していない者又は市町村税の均等割りのみ納付している者

⑥生徒を扶養する者が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定により国民年金の保険料の納付を免除されている者(ただし、保険料一部免除者を除く。)

⑦天災その他不慮のの災害を受けた者。

⑧前各項の規定するものの他、これらの者と同程度に生活に困窮していると認められる者。

 

(別表)

支給対象児童数(A) 一部支給停止者の手当月額

 

一人 32,560円

二人 41,090円

三人 46,200円

四人以上 46,200+{5,100×(A-3)}円以上

 

(2)有職生徒に当てはまる申請条件

①申請時点で職に就いている、もしくは職に就く意思はあるが求職中である。

 

(3)提出書類(希望される方には合格者説明会後に申請書をお渡しします。)

1.定時制高等学校給食費補助申請書

2.申請時点で働いている・・・勤め先にて在職(見込)及び勤務予定証明書

  申請時点で働いていない・・・ハローワークへ行き、求職受付表

3.経済的理由により著しく修学が困難と証明できる書類

福岡県立糸島高等学校〒819-1139福岡県糸島市前原南2丁目21番1号
Tel:092-322-2604 Fax:092-323-6943
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